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ア. 「フレンドシップファミリー」とは、児童福祉審議会の審議を要しない「ボランティア里親」のことで、養護施設入所児童等を土・日等に自宅に預かり生活を共にすることによって、要養護児童の福祉の増進を図るものである。
イ. フレンドシップファミリーの開拓にあたっては、広報誌等による活動のほか、前記?の(1)(2)に準じて、その開拓に努める。
ウ. フレンドシップファミリーになることについての内諾を得た時は、その旨県里親会長に報告するものとし、県里親会事務局において審査して登録手続きを行う。
エ. 登録されたフレンドシップファミリーは「フレンドシップファミリー名簿」(別紙様式(5))を作成し保管すること。また、必要に応じ児童相談所等へ提出するものとする。
オ. 登録されたフレンドシップファミリーに対し、養育知識・技術の向上を図るため、年2回の指導研修会を実施するものとする。

4 事業の実施方法

(1)事業実施の委託
全国里親会は、都道府県里親会(指定都市に里親会が設けられている場合には、その指定都市里親会とする。以下同じ。)に事業の実施を委託する。
委託することとされた都道府県里親会の長(以下「会長」という。)は、全国里親会長と別紙の契約書を交換する。
(2)里親促進事業実施地区
会長は、事業を行う単位地区として、次の事業ごとに里親促進事業実施地区(以下「実施地区」という。)を定める。
ア. 一般里親促進事業原則として、各児童相談所の管轄区域
イ. 短期里親開拓事業概ね人口30万人以上の市(特別区を含む。)

 

 

 

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